建築確認申請について
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建築確認申請について
当社で販売している商品の中で建築基準法第二条一にある、「建築物土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの」で10㎡を超える商品に関しましては、確認申請が必要となります。
但し、防火・準防火地域以外で10㎡以下の場合は確認申請は不要となります。尚、弊社では建築基準法第六条の二、2.3に基づき、建築確認申請の業務をお請けすることができませんので予め、ご了承ください。 -
お問い合わせ先について
地方自治体により、詳細が異なる地域がございますので、お住まいの地域の各市区町村の都市計画課へお問い合わせください。
手続きの流れ等をご確認いただけます。